農業に新規参入しようとする場合、農地の取得が欠かせません。農地取得の方法としては、農地の購入や賃借する方法があります。
しかし、農地については農地法などの法律によって、自由に売買や賃借ができないようになっています。(詳しくは、“農地の利用と農地法”をご覧ください。)
そして、個人や法人が農地を取得する場合には、以下のような条件を満たすことが必要です。
農業に新規参入しようとする場合、農地の取得が欠かせません。農地取得の方法としては、農地の購入や賃借する方法があります。
しかし、農地については農地法などの法律によって、自由に売買や賃借ができないようになっています。(詳しくは、“農地の利用と農地法”をご覧ください。)
そして、個人や法人が農地を取得する場合には、以下のような条件を満たすことが必要です。
家を建てるために土地が必要となった場合、土地所有者から土地を買ったり、借りたりすることになりますが、その売買、賃貸について国や地方自治体の許可を取得する必要はありません。したがって、売主や貸主と合意さえすれば自由に取引ができます。
しかし、農地に関しては全く状況が異なっています。それは、農地法が農地の利用について規制しているためです。
これまで、農業のビジネス化に伴い、法的思考や法的な見方を取り入れることが必要だと繰り返していますが、それはなぜでしょうか。
その理由は、農業をビジネスとして進めていくにあたり、多くの法律が関わることに加え、法的トラブルの発生が避けられないからです。
平成28年度食料・農業・農村白書(農業白書)からわかる農業経営体の現状は次のとおりです。
売上高300万円未満:農協67.0%、それ以外33.0%
売上高5億円以上:農協44.0%、それ以外56.0%
ビジネスには、様々な法律が関わっています。これは、農業ビジネスについても例外ではありません。むしろ、農業は規制業種であるため、一般的な製造業やサービス業以上に多くの、そして特殊な法律が関わっています。
それでも、これまでは行政が農業を規制し、保護していたため、農業経営者自身がそれほど法的知識や法的な考え方を気にせずとも大きな問題は起こらなかったと言えます。
それは、何か問題が生じても、役所の担当部署や農協の担当者に問い合わせれば教えてくれて、解決することも多かったためです。
しかし、農業が日本国内だけではなく、世界との競争にさらされるようになると、これまでのような方法では解決することが難しくなり、農業経営に法的な考え方を取り入れていなかなければならなくなっています。
近年、農業“ビジネス”(アグリビジネス)に注目が集まっています。
もちろん、以前から販売を目的として農業を営んでいる農業者はたくさんいましたから、そういった意味では農業は昔からビジネスとして行われていました。しかし、従来の典型的な農業は小規模な家族経営であり、一部の大規模農家を除けば、農業をビジネスととらえている人は少数だったと言えます。
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