農産物取引の契約書の種類と作り方

農産物取引契約書

農産物の取引には、農産物の特徴を踏まえた契約書を作らなければなりません(詳細は“農業ビジネスと契約書の必要性”をご覧ください。)。

農産物の取引は基本的に全て売買契約です。契約書の名称は様々なものがありますが、農産物の取引は、農家や農業法人が生産した農産物を小売業者・レストラン・加工業者などに売る(小売業者などが買う)という売買契約です。

このように農産物の取引は売買契約が基本となっていますが、その内容を見ていくと農産物の特徴や取引の形態に応じて、いくつかのバリエーションがあります。

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農業ビジネスと契約書の必要性

農産物取引

農協や卸売市場に出荷する場合には、一般的には画一的な取扱いがされており、大きなトラブルとなりにくいことから、“契約書”の必要性が感じられないかもしれません。

しかし、スーパーマーケットなどの小売業者や食品加工業者、食品商社などとの直接取引は、取引先ごとに取引の内容が全くと言ってよいほど異なっています。そのため、実はお互いの認識がずれていることがしばしばあります。

このような場合に、この認識をすり合わせる交渉をせず、“契約書”を作らないままに取引を進めると、後に大きなトラブルとなってしまいます。

このようなトラブルを防止するために、直接取引が拡大している農業にも“契約書”が必要になっているのです。

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農産物取引と法律

農産物取引

かつて農産物の出荷先のほとんどは農協でした。しかし、近年は農業法人・農家からの出荷先は農協以外にもどんどん広がっています。

現在は、農協や卸売市場以外にも、小売業者、食品製造業者、飲食店などの外食業者などに直接農産物を出荷しています。さらに、直売所やインターネットを通じて一般消費者に直接販売する量も増えています。

農産物の直接取引は売買契約に基づいて行われています。そこでは“契約”であることが意識されていないかもしれませんが、法律の世界から見ると、すべての取引の際に“契約”が締結されています。売買契約は民法に基づくものですが、販売先の多様化によって取引に関わる法律も多様化し、民法以外の様々な法律も関連しています。

さらに、直接取引の拡大とともに契約条件とそれを記載した“契約書”がますます重要になっています。

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労務トラブルとその防止

労務トラブル

ビジネスを進めていくためには、従業員の力が必要不可欠です。どんなに優秀な経営者であっても、一人でできることには限りがあります。むしろ、従業員が力を発揮できる場を作ることができる経営者こそが、優秀な経営者と言えるのではないでしょうか。

このようにビジネスにとって大切な従業員ですが、様々な理由から従業員と会社がトラブルになってしまうことがあります。労務トラブルを防止するために、どのようなことが原因でトラブルとなるのか、またその防止のために必要なことを理解しておくことは、経営者にとってとても重要です。

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農業従業員の社会保険・労働保険

農業の社会保険

従業員を雇用した場合、事業形態や従業員数に応じて、社会保険(健康保険・厚生年金保険)や労働保険(労災保険・雇用保険)に加入しなければなりません。

しかし、農業については、一般的な事業の場合と異なる取扱いがされているため、加入義務の有無について、農業ビジネス特有の観点からチェックする必要があります。

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農業従業員の労働条件通知書・労働契約書・就業規則

労働契約書

従業員を雇用するということは、雇用主(会社)と従業員との間で労働契約(雇用契約)を結ぶということです。一般的には、契約を締結する際に、必ずしも“契約書”を作らなければならないわけではありません。

しかし、労働契約(雇用契約)については、“契約書”のような書面によって賃金などの労働条件を明確にしなければならないこととなっています。

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農業従業員の労働時間

農業雇用

会社が従業員を雇用する場合、労働時間を決めなければなりません。本来、労働時時間は労働契約の内容ですので、雇用主(使用者)と従業員(労働者)が合意して決めるものです。しかし、労働法は労働時間について、雇用主と従業員の合意があれば無制限に決められるということにしておらず、規制しています。これは、通常は立場が弱い労働者を守るためであり、労働時間はこの規制の範囲内で決めなければなりません。

しかし、農業については、自然が相手であるという特性から、労働時間の規制が適用されないこととなっています。

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農業ビジネスの従業員雇用

ビジネスを展開していく上で、人材はとても重要です。経営者は会社の方針を決めて実行していく責任がありますが、経営者だけでできることは限りがあり、経営者だけでビジネスを拡大していくことはできません。従業員がいるからこそ、ビジネスを拡大していくことができるのです。

さらに、ビジネスの使命の一つは雇用を創出することです。そうすることで、社会に貢献することができ、そのビジネスが価値あるものとなるのです。

これは、農業ビジネスでも全く同じです。農業ビジネスを展開していくためには、ビジネスの発展段階に応じて、従業員を雇用していく必要があります。

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農業法人設立の手続きと報告義務

“農業法人”という用語は法律に定められたものではなく、農業ビジネスを経営している法人の総称です。その中でも、農地を所有することができる条件を満たしたものが、“農地所有適格法人”です。(条件については“農地所有適格法人と農業への参入”をご覧下さい。)

農地所有適格法人には、(a) 株式会社(公開会社でないもの)、(b) 農事組合法人、(c) 持分会社(合名会社、合資会社、合同会社のこと)の3つの形態がありますが、ここでは最も一般的な農業法人である株式会社の設立手続と農地所有適格法人が行わなければならない農業委員会への報告について解説します。

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農業法人化のメリットとデメリット

農業のビジネス化が進むにつれて、農業法人の数は増えています。平成27年には、農業法人の数は1万8857法人まで増えました。家族経営の販売農家が減っていく一方で、耕作放棄地などを集約して一部の農家が大規模化し、農業法人として農業ビジネスを経営する傾向はこれからも進むことが予想されます。

農業ビジネスを進めるにあたって、農業法人化するメリットはどこにあるのでしょうか。また、反対にデメリットとしてはどのようなものがあるのでしょうか。

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