農業法人

農業法人設立の手続きと報告義務

“農業法人”という用語は法律に定められたものではなく、農業ビジネスを経営している法人の総称です。その中でも、農地を所有することができる条件を満たしたものが、“農地所有適格法人”です。(条件については“農地所有適格法人と農業への参入”をご覧下さい。)

農地所有適格法人には、(a) 株式会社(公開会社でないもの)、(b) 農事組合法人、(c) 持分会社(合名会社、合資会社、合同会社のこと)の3つの形態がありますが、ここでは最も一般的な農業法人である株式会社の設立手続と農地所有適格法人が行わなければならない農業委員会への報告について解説します。

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農業法人化のメリットとデメリット

農業のビジネス化が進むにつれて、農業法人の数は増えています。平成27年には、農業法人の数は1万8857法人まで増えました。家族経営の販売農家が減っていく一方で、耕作放棄地などを集約して一部の農家が大規模化し、農業法人として農業ビジネスを経営する傾向はこれからも進むことが予想されます。

農業ビジネスを進めるにあたって、農業法人化するメリットはどこにあるのでしょうか。また、反対にデメリットとしてはどのようなものがあるのでしょうか。

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