農産物の取引のために売買契約書を締結することとなった場合、その中に“瑕疵担保責任”という条項があることがあります。その条項では、「商品の受領後6ヶ月以内に商品に隠れた瑕疵が発見された場合、売主は買主に対して損害賠償責任を負う。」といったことが規定されています(損害賠償責任以外に代替品の納入や代金の減額などが規定される場合もあります。)。

この条項に基づき、売主は不具合(キズや傷みなど)のある商品を納入した場合には損害賠償責任等を負うことになります。しかし、この瑕疵担保責任の規定を設ける際に、一般的な売買契約のひな型をそのまま使用すると農産物の取引の実態にそぐわないことになることがあります。その結果、売主が過度の負担を負うこととなる可能性がありますので、その内容に注意が必要です。

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